個人事業主と法人の税金の違いは何?

個人事業主と法人の税金の違いは何?

個人事業主と法人は似たような扱いですが、税制上の違いがあります。企業を経営する際には法人税、所得税、消費税、固定資産税などがかかります。このうちの消費税や固定資産税については、法人であっても個人事業主であっても大きく変わりません。個人事業主の場合には一般の方と同じ所得税率が採用されます。そのため、4000万円を超えると45%もの税金がかかります。法人の所得税は法人税に組み込まれるので所得が1億円以下であれば、約21から34%の税率となります。つまり、4000万円以上の所得になると、個人事業主の方が損となってしまいます。具体的にそれぞれの税金が何パーセントかかるかは、控除額を踏まえて考える必要があります。ただ、契約の形態によっては経費にできる割合が決められています。つまり、無制限に経費で落とせるということではありません。社宅についても同様です。経費で落とすことによって税金対策を行うことが一定程度可能ですが、限度があります。自宅を事業用として使用している場合には、面積によって扱いが変わります。半分のほどの面積を事業で使っていれば、経費扱いになります。

税金控除とは、税金の対象にならない金額のことを言います。例えば税率が10%で控除額が50,000円となっている場合、得たお金から50,000円を差し引いてから10%分を計算します。控除で全ての金額をカバーできた場合には、税金がかかりません。そのことを頭に入れた上で経営スタイルを選ぶようにしましょう。会社を経営していく中では経費も重要となります。経費として計上できるかどうかにより、税額などに影響が生まれるからです。経費でなければ通常の購入なので、会社とは関係なく税を支払うことになります。ところが、経費になればそれは経営上の費用となり、税制上の優遇を受けられる可能性があります。

経営スタイルによって給与の取り扱いも変わります。個人事業主の場合には設けが事業所得となります。その扱いでなくなった場合には、経営者も給料としてお金を受け取ります。年収とは年間で自分が受け取るお金のことですが、社会保険料や源泉所得税、控除などを引く前の総支給額を指します。そのため、年収の金額と実際の手取りには大きな差が生まれることもあります。生命保険料は個人で加入していれば、生命保険料控除で12万円まで控除がなされます。従業員の生命保険を契約することも出来ます。