確定申告書 AとBの違い

確定申告書 AとBの違い

初めて確定申告をするのに各地方自治体の税務署に行って、入り口に置かれている書類を見ると青色申告や白色申告などの他に、確定申告の書類にも申告書がAとBがある事に気付いた人が多いはずです。2種類あるといったい自分はどちらで申告すればいいのか迷って、税務署の人に聞いたり自分で検索して調べたり面倒に感じた人がいるかもしれません。そこで申告書Aと申告書Bの違いを、初めての人でも解りやすく説明します。

解りやすく言えば、確定申告 申告書Bは、どんな職業や無職の人でも使える汎用版です。それに対して確定申告 申告書Aは、申告できる所得が一般的なサラリーマンの給与所得と公的年金や作家の原稿料などの雑所得と競馬や競輪などの払い戻しなど一時所得と総合課税の株の配当金などの場合にしか使えない予定納税では使えない申告書です。確定申告 申告書Aで申告できるのはサラリーマンと無職でギャンブルや親の保険金などの一時金を受けたり、公的年金や仮想通貨や原稿料などの雑所得があった人や株の配当を受けた人に限定されます。そういった理由から確定申告Aの事を簡易バージョンと言ったり、逆になんにでも使えるので確定申告書Bの事をフルバージョンと言ったりします。

申告書Aと申告書Bの違いは、書面が第1表から5表まであって、一般的に給与所得を貰っている人から、農家やお店を経営している個人事業主まで幅広く使えます。それに対して確定申告書Bは一表から2表までしか無くて、個人事業主は使えない簡易バージョンという点が大きな違いです。

サラリーマンのような給与所得者のほとんどは、以前は副業が認められておらず、副業でアルバイトを行うとそれを理由に解雇される事もあったため申告する人はほぼいませんでした。それが長引く不況や社会情勢の変化などで、会社側も給与を上げられない時代が続いたり残業が減ってさらに収入が減ったので、副業を認める企業も増えました。副業で論文を書いたり、原稿を提出した時にもらった原稿料は源泉徴収であらかじめ高めの税金がひかれているので、給与と合算すると税金が還付される事を知って、確定申告書Aで申請する人も増えました。またサラリーマンの副業で、個人事業主になって会社を経営して事業所得もある会社員も増えました。事業所得もある会社員の場合は、簡易バ―ションの確定申告書Aでは申告出来ないので、フルバージョンの確定申告書Bで申告する必要があります。