相続税と譲渡税の違いとは?

相続税と譲渡税の違いとは?

相続税と譲渡税の違いを考慮しなくても問題ないと考えている方もいるかもしれません。しかし実際には、種類の違いによって、支払う税金の金額や税率の計算などの点で違いが出ます。控除などにも関わってくるので、違いを理解して状況に合わせて対応できるようにしましょう。

そもそも相続税とは、相続や遺言によって遺産を受け継ぐ際に、遺産総額に対してかかる税金のことを指します。相続したお金があった場合にかかる税となりますが、支払う税額について考える際には1つ注意しなければならない点があります。その注意点となるのが、税額控除が存在しているという点です。

相続税控除額は、3000万円+600万円×法定相続人数によって計算されます。相続する人数が自分1人という場合、相続した総額が3600万円以下であれば、控除の対象となるので相続税を支払う必要はありません。注意が必要になるのが、控除金額の定義では、相続した現金だけではなく不動産などの財産も対象となるという点です。不動産を受け継いだ場合には、資産価値が高いと控除金額以上になる可能性もあるのでしっかりと確認しましょう。納税の必要があるのに気づかずに対応しないと、延滞税などが発生するリスクもあります。

一方で譲渡税を考える際の注意点が、どのような使い道のものを調べているかという点です。例えば持っている不動産を売却した際に利益が出た場合、その利益については所得税を支払う必要が出てきます。支払う必要がある税金譲渡所得税になるので、定義を確認して状況に合わせて対応できるようにしましょう。例えばマイホームを売却して、3000万円で売れたとします。このとき譲渡所得税には、不動産の売却は3000万円が控除されるので、3000万円でマイホームが売れたなら納税の義務はありません。

一方で現金などが譲渡されたという場合には、所得税をどのように考えていけばいいのでしょうか。土地や建物さらには株式など以外の資産を譲渡したという場合には、特別控除額が最高で50万円に定義されています。50万円までは控除されるものの、それ以上の額であれば納税の義務が生まれます。

相続税や譲渡税は、状況に応じて控除される金額などの点に違いが見られます。自分の状況を確認して、納税の義務があるのか情報を集めるようにしましょう。不明な点があれば、税務署の無料相談を利用して、税理士に相談するのも1つの手です。正しい情報を集めて、正しく納税することが大切です。